御園座友の会 会則
- 第1条(本会の名称)
- この会の名称は、御園座友の会という。
- 第2条(事務局の設置)
- この会は事務局を名古屋市中区栄一丁目6番14号の株式会社御園座内に設置する。
- 第3条(本会の目的)
- 本会は、演劇や舞台公演を通じて文化に触れ、楽しい時間を共有するための会とする。
また、同時に御園座にて実施される公演を通じ、伝統文化・演劇文化を応援する会である。
- 第4条(入会契約について)
- 1.本会の入会申し込みは本会会則を承諾し、本会則を遵守することを約した人が行うものとする。
2.所定の入会申込書に記入し、事務局あてに提出する(インターネット方式による場合も同様)。
3.プラチナ・ゴールド会員(後述)については、年会費の引き落としの完了をもって、入会とする。
- 第5条(会員種類)
- 1.会員種類はプラチナ会員(年会費5万円)・ゴールド会員(年会費5千円)の2種類とする。
2.プラチナ会員・ゴールド会員に対しては、入会の証左として会員証を交付する。
3.各会員種類に応じて別途定める会員特典を有する。
- 第6条(入会の制限)
- 入会希望者が以下の項目に該当する場合、入会契約を承諾しない場合がある。
①入会希望者が、過去において、本会則違反等により会員資格の取消等の処分履歴がある場合
②申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合
③未成年者である入会希望者が親権者などの同意を得ていない場合
④有料会員への入会希望者が口座振替可能な金融機関に口座を保有していない場合
⑤その他、合理的な理由により、当会が不適当と判断する場合
- 第7条(連絡事項)
- 本会則の変更通知および各会員種類毎の会員特典の内容変更、その他当会から会員への通知事項は、新聞広告・ホームページ上での掲示、郵便による方法など当会が適当と認める方法にて行う。
なお、通知が電子メールで行われる場合は会員が予め届け出た電子メールアドレス宛に発信した時点をもって、また、郵便による場合は会員が予め届け出た住所に発送した2日後をもって会員への通知が完了したものと見なす。
- 第8条(登録内容の変更)
- 1.会員は入会申込時に届け出た内容について変更があった場合には、速やかに所定の方法により変更事項について当会に届け出るものとする。
2.会員は前項の届け出・会員情報の認証を怠ったことにより、当会からの通知または物品の送付に支障が生じた場合においても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを、予め異議なく承認するものとする。同様に当会が提供するサービスを享受できなくなった場合があっても、当会はその責を負わない。
3.各種会員情報の変更の届け出を怠ったことによる会員の損害について当会は一切の責を負わない。
- 第9条(退会について)
- 1.会員からの申し出がない限り、会員有効期限は無期限とし、自動継続されるものとする。
2.会員が退会を希望する場合は、所定の方法にて会員自ら退会の届け出を当会に行うものとする。その際未経過となる会費がある場合も払い戻しは行わない。
3.当会は、会員からの退会の届出を受領してから1年間は会員の個人情報、利用履歴を保有し管理する。
4.会員は退会後は一切の本会が提供するサービスが受けられないものとする。
5.本会の会員に関する、名義の変更は一切認めず、希望される場合退会後、再度入会の手続きを経る。
- 第10条(会員資格の停止・取消)
- 1.会員が以下の項目に該当する場合、当会は事前に通知することなく直ちに会員資格の停止または取消を行うことができる。また、会員資格が取消された場合、当該会員は当会に対する債務の全額を速やかに支払うものとする。また、当会は理由の如何を問わず、既に支払われた料金等の払い戻し義務を一切負わないものとする。
①第6条に定める事項に該当する場合
②第12条で定める禁止事項に該当する行為を行った場合
③反社会的勢力に加入した場合、またはその構成員と判明した場合
④年会費、料金等の支払義務の履行遅滞または履行不能が生じた場合
⑤手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑥年会費の引き落としが2回続けて不可能であった場合
⑦本会則に違反した場合
⑧会員本人が死亡したことが届出により判明した場合
⑨その他、合理的な理由により会員として不適切であると本会が判断した場合
2.会員は会員資格の停止・取消が行われた場合、本会の提供する一切のサービスが受けられなくなります。
- 第11条(会員情報の取り扱いについて)
- 1.当会は会員より提供を受けた個人情報については、本会運営のため、また本会運営上の統計のためにのみ使用するものとし、発券業務を行うコミュニティ・ネットワーク株式会社、通称CNプレイガイドと共有する。
2.次項に掲げるもの以外には正当な理由なく第三者に対して開示しない。
3.下記場合にのみ、会員情報を第三者に開示することができる。
①本会経由で購入したチケットの対象公演の興行主催者が、本人確認の実施、公演の中止・延期等の延期にかかる連絡等、本会がやむをえない事情と判断した場合
②法令により開示が求められた場合
③犯罪捜査などのため、警察や公共機関から要求された場合
- 第12条(禁止事項)
- 1.会員は本会の提供するサービス利用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
①他の会員、第三者または本会の信用や権利を侵害する行為
②他の会員、第三者または本会に不利益をもたらす行為、誹謗中傷する行為
③公序良俗に反する行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提供する行為
④当会の特典を第三者に貸与、または特典で得た観覧券を第三者に転売する行為
⑤本会の許可を得ることなく、本会サービスを通じて、利益を得ようとする行為
⑥犯罪的行為、または犯罪的行為に結びつく行為
⑦本会または第三者の円滑な業務を妨げる行為
⑧本会サービスに接続されているシステム、ネットワークを不正に使用する行為
⑨法令に違反する行為、または法令に違反するおそれのある行為
⑩その他、本会が不適切と判断する行為
- 第13条(年会費)
- 本会のプラチナ会員及びゴールド会員は定められた年会費を、口座振替の方法で本会に支払う。入会時は、引き落とし確認後会員サービスの提供を受けられるものとし、以降、更新月の1か月前に口座振替を行う。なお、何らかの理由で口座振替処理が2回連続して完了しなかった場合は、会員資格を失う。
- 第14条(サービスの停止)
- 1.本会は以下の項目に該当する場合、本サービスの運営を中止・中断・変更・停止・廃止・遅滞することができる。なお、その場合、会員または第三者に対し、何ら責任を負わないものとする。
①本サービスのシステムの保守を定期的に、または緊急的に行うとき
②戦争・暴動・騒乱・労働争議・火災・停電等の要因や、地震・洪水などの天災により本サービスの提供が通常通りできなくなった場合
③通信事業者のサービスの中止・中断・変更等があった場合
④その他、本会が運営上、一時的な中断が必要と判断した場合
- 第15条(会則の変更)
- 本会則は、本会が改正が必要と認めた場合に変更できるものとする。但し、その場合は会報誌への記載やメールの手段にて会員に周知しなければならない。